2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
具体的には、被災者に生じた業務による出来事を、当該認定基準に定める心理的負荷表の具体的出来事の嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたということに当てはめて、例えば、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われたというときは、業務による強い心理的負荷があったと認めているわけでございます。
具体的には、被災者に生じた業務による出来事を、当該認定基準に定める心理的負荷表の具体的出来事の嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたということに当てはめて、例えば、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われたというときは、業務による強い心理的負荷があったと認めているわけでございます。
それで、このパワハラの非常に難しい問題は、通常、職場の中において業務指導というのは行われるわけでございます、あるいは人材育成というのも行われるわけでございまして、ある適正な範囲までの業務指導であるとかあるいは人材育成というのはむしろ健全な職場においては必要とされる部分があって、しかし、そうではないものについてはなくしていくというのが今回のパワハラの考え方でございますので、許されるパワハラがあるということを
業務指導や叱責とパワハラとの違いは何か、明確にして実効性を確保する必要があります。 今回の改正法案では、パワハラについて、どのような考え方で、どのように定義づけ、今後どのような措置を講じるのか、根本大臣に伺います。 また、パワハラは、職場だけでなく、取引先や顧客といった第三者から受けるカスタマーハラスメントも深刻です。
また、今後定める指針において、パワハラの基本的な考え方や具体例、適正な範囲の業務指導はパワハラに当たらないことなどを示すことにより、適切な指導や人材育成が円滑に行われるようにしつつ、パワハラのない職場づくりを推進してまいります。 顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の迷惑行為への対応についてお尋ねがありました。
また、今後定める指針において、パワハラの基本的な考え方や具体例、適正な範囲の業務指導はパワハラに当たらないことなどを示すことにより、適切な指導や人材育成が円滑に行われるようにしつつ、パワハラのない職場づくりを図ることの重要性を企業に対して周知してまいりたいと考えております。 セクシュアルハラスメント防止対策についてお尋ねがありました。
菅官房長官には、この撤回を求めると同時に、内閣広報室幹部に対し、記者会見時における厳重なる公平公正な取扱いを、官房長官として業務指導、改善命令を施すことを求めるものであります。 さて、これら閣僚全ての任命権者であり、政府の業務遂行に一切の責任を負う内閣総理大臣についても、この際、問わざるを得ません。 まずは、本不信任案のそもそもの原因である不正統計についてです。
○政府参考人(山越敬一君) まず、その監督に当たっているのは監督署の監督官ということであると思いますので、局の監察官が必要な場合にはしっかり業務指導をしていくということだと思います。それから、本省にも監察官制度はございますので、局の業務については本省の監察官において必要な監察を実施していくということであるというふうに思います。
また、東京と大阪には「かとく」を設けまして、過重労働に係ります司法事案に対応しているわけでございまして、今御指摘をいただきました過重労働特別対策室は、こうした各労働局の過特監理官でございますとか、東京・大阪労働局の「かとく」に対して長時間労働のための監督指導に必要な業務指導や調整を行っているものでございます。
現在、捜査機関においては捜査の適正確保のために様々な取組を行っているところであり、例えば、各種会議における指示や巡回業務指導等のあらゆる機会を捉えて適正捜査の指導を行っているものと承知をしております。
具体的には、各都道府県警察の捜査幹部や捜査実務担当者を集めて開催する各種会議、警察庁の担当者が各都道府県警察に赴いて実施する巡回業務指導、警察大学校等における各級幹部や捜査実務担当者を対象とする各種教養等のさまざまな機会を捉えて、適正捜査の指導を継続的に徹底して行い、捜査の適正確保に努めてまいりたいと考えております。
捜査が適正に行われなければならないことは言うまでもないことであり、警察においては、各種会議における指示や巡回業務指導等のあらゆる機会を捉えて、不適正な捜査の再発防止を含め、適正捜査の指導を行っているものと承知をしております。 テロ等準備罪の創設を含む本法案が成立した場合には、適正捜査に一層留意し、法と証拠に基づき、その適正な運用に努めるよう、警察を指導してまいる所存でございます。
○高木政府参考人 警察庁といたしましては、捜査活動の適正確保については、各種会議や巡回業務指導の実施などさまざまな機会を捉えて都道府県警察を指導しているところでありますけれども、今回の大分県別府警察署における事案以外については、捜査用のビデオカメラの不適正使用については把握をしておらず、刑事訴訟法第百九十七条に抵触する事案についての把握もしていないところでございます。
○高木政府参考人 警察庁といたしましては、捜査の適正確保のため、全ての都道府県警察に対して、各種会議や巡回業務指導などによりまして、各都道府県警察における捜査活動の実情を具体的に把握しつつ、必要な指導をさらに徹底してまいりたいと考えております。
これは法律に定められた義務でもございますので、確実に通知がなされるということについて、それは常に業務指導といいますか、通信傍受、実施自体は組織的に行われるものでございますので、その通知が確実に行われるよう指導もしておりますし、また、そうした業務のチェックを行っているということでございます。
また、これ以外の監督対象行為とされたものにつきましては、当然のことながら、行為者に対して厳しく業務指導を行いまして、同種事案の再発防止を図っているところでございます。
このため、私どもとしては、地方厚生局に対しまして、地方厚生局長の会議、これは年に数回開いておりますけれども、こういう会議や業務指導などの様々な機会を捉えまして、個別指導が中断した案件については早期に再開に努めるよう指導しているところでございます。 今後とも、可能な限り早期に再開をし、指導が終了できるように、引き続き厚生局にも指導に努めてまいりたいと考えております。
○西川国務大臣 今は、農協監査士を含めて全中の公認会計士の皆さんが監査をやっておりますが、内部の人たち、関係者が監査して、業務指導と重なっておって、それで適当か、こういう議論があって、私どもとしては、公認会計士による監査制度、これを前向きに検討しています。 ただ、党があしたまでいろいろな議論を詰めていってくれる、こういうことでありますから、それと相まってやっていきたいと思います。
不正をチェックするという狭い意味ではなくて、十分な捜査が行われたかとか、証拠の評価が適正かとかいった、仕事の水準がきちんとしているかということをチェックをして業務指導するという意味での監察を是非やっていただきたいと思います。 最後は、外部の目、外部の風を是非入れていただきたいと思います。検察という組織は、その仕事の内容もあって非常にやはり閉鎖的な組織という印象がいたします。
また、雇用保険の関係で、保険給付日数に影響が出る離職証明書の離職理由が事実と異なると離職者から申出があった場合には、その申出を受けた離職者の居住地のハローワークから、県域を越えても企業所在のハローワークに対して事実関係の調査をするよう、これも業務指導を行っております。
特に、郵便局会社の場合には、残念ながら少し人材不足ということがございまして、本社スタッフによる、あるいは支社スタッフによる指導力というものに若干問題があるという認識もございまして、全体として効果を上げるために、これは主としてゆうちょ銀行、かんぽ生命でございますが、委託元が直接人材を派遣するとか、あるいは業務指導を行うとか、こういったことをやりましょうということで取り組んでおることでございます。
そのとき以来、急速に、フィルタリングについて、総務省の皆さんからの業務指導に基づいて、今普及が一挙に進んだような感がいたします。
○増田国務大臣 私が知事に就任しましたのは平成七年ですから、その当時、県庁に他の県と同じように国民年金課というのがあって、そうした課が社会保険事務所とか市町村の業務指導等を行う。それから、一方で、県内に社会保険事務所があったわけですが、そちらの方で、実際の個々人の給付決定とかそういうことを行う。
それから、今年の十月に、先ほどの厚生団の松田常務が厚生年金病院に行って業務指導しますね。その際にある病院長に言われたことです。これは鴨下さんからの依頼だと。内容は、鴨下さんの秘書と厚生団の松田常務とアイテックの社長と厚生年金十病院長会の世話人であるこの院長四人で自民党の津島議員に会ってもらいたい。